お知らせ
| 2024.5/1 | ホームページを移設致しました。 |
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診療案内
○木曜日・土曜日の診察は13:00まで
○訪問診療日:木曜午後
○休診:木曜日午後、土曜日午後、日祝日、正月(12/30~1/3)
診療時間
月・火・水・金 9:00~13:00 14:00~17:30
木・土 9:00~13:00
休診日 日曜・祝日・年末年始(12/30~1/3)
健康診断について
■健康診断予約可能日時
平日:月・火・水・金 9:00~17:00 木・土 9:00~12:00日・祝日休み
2人以上で健康診断を受ける場合は
事前にご予約【0897-73-1221】 いただきますようお願いいたします。
※診断書は即日発行が可能です。
高齢者虐待防止のための指針
1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方 虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は院長が務める。
・委員会の委員は、院長、事務長、看護職員、理学療法士とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、看護部より1名選任する。
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則 この指針は、令和6年6月1日より施行する。
医療情報取得加算について
当院はオンライン資格確認システムを導入し、マイナンバ-カ-ドによる保険証(マイナ保険証)の利用を推奨しております。
当院が患者様からお預かりした受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報は、適切に管理・活用して診察いたします。
マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。
明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
医療DX推進体制加算について
当院では医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っています。 ①医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムに より取得した診療情報等を活用し
て診療を実施しています。
②マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
③電子カルテ情報共有サービスの導入検討等を含め、医療DXにかかる取組を実施しています。
後発医薬品使用体制加算および長期収載品の処方 について
当院では後発医薬品の使用について以下の通り対応を行っています。 ①入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります。
②医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整備しております。
③医薬品の供給状況によっては投与する薬剤が変更となる可能性があり、変更する場合には説明いたします。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金 (先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)をお支払いいただきます。
※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※ 先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
※ みなさまの保険料や税金でまかなわれている医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることになりました。
これにより医療機関の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
情報通信機器を用いた診療に係る診療体制
当院は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守し、オンライン診療を実施しております。 ただし、初診からオンライン診療の場合、以下の処方については行うことができません。
・麻薬及び向精神薬の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方
届出事項について
当院では、以下の診療報酬上の項目について、四国厚生局愛媛事務所に届け出ております。
・機能強化加算
・医療DX推進体制整備加算
・時間外対応加算1
当院では、「かかりつけ医」機能を有する診療所とし、以下の取り組みを行っております。
※厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能情報提供制度」のページで、
かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。
アクセス・連絡先・緊急連絡先(24時間対応)
〒794-2303
愛媛県今治市伯方町伊方甲1022-1
TEL:0897-73-1221
FAX:0897-73-1531
| 緊急連絡先(24時間対応) | 070-4133-1767 |
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入院について
■入院基本料について
当診療所には看護職員が7名以上勤務しており、有床診療所入院基本料1を算定しております。
■入院手続きに必要なもの
□健康保険証□限度額適用認定証
□公費受給者証 (お持ちの方のみ)
□介護保険被保険者証 (お持ちの方のみ)
□入院申込書 兼 診療費等支払保証書 (来院時受付窓口にてお渡し致します。)
□印鑑 (認印)
□現在服用しているお薬、および薬説明書 (飲み薬・点眼薬・貼り薬・注射などすべて)
□お薬手帳 (お持ちの方のみ)
□薬剤情報提供書 (お持ちの方)
■入院生活に必要な物(日用品類)
当院では、入院セットサービスを採用しております。入院当日からご利用いただける洗濯付きレンタルサービスで、使用枚数に関わらず1日定額制でご利用いただけます。
お支払いは、ご利用開始時に提出いただきますご住所宛に四国医療サービスより月末締め・翌月10日頃に請求書が送付されます。
□入院セットサービスでは下記のセットとオプションがご利用いただけます。
〇Aセット 1日あたり470円(税込)
病衣(ガウンタイプ)
タオル類(バスタオル・フェイスタオル)
口腔ケア類(歯ブラシ・歯磨き粉・入れ歯洗浄剤・洗浄カップ・スポンジブラシ・口腔ケアジェル)
ティッシュペーパー / お箸 / フォーク / スプーン / フタつきコップ / 吸い飲み / ストロー / 食事用ディスポエプロン
□Aセットに追加で下記オプションがご利用いただけます。
〇紙おむつ(常用タイプ) 1日あたり450円(税込)
リハビリパンツタイプ / テープ止めタイプ / 尿取りパッド(昼用・夜用) / おしり拭き
〇紙おむつ(軽度タイプ) 1日あたり330円(税込)
リハビリパンツタイプ / 尿取りパッド(昼用)/ おしり拭き
□入院セットサービスに含まれない日用品
イヤホン(テレビ使用の場合)/ 履き物(かかとのある)/ ヒゲ剃り
□入院セットサービスをご利用されない場合に必要なもの
寝衣 / タオル類(バスタオル・フェイスタオル)/ 歯ブラシ / ティッシュペーパー / お箸 / フォーク / スプーン / フタつきコップ / 吸い飲み / おむつ / 尿取りパッドなど
□電気製品の持ち込みについて
〇テレビの使用料は1日あたり220円です。
〇持ち込みいただける電気製品
・ノートパソコン・タブレットPC・携帯電話・スマートフォン・充電器・音楽プレイヤー・携帯ゲーム機器・ポータブルDVD・ドライヤー・電気カミソリ・電動歯ブラシ
□申し出が必要な電気製品
下記製品は持ち込み時、病棟ナースステーションまでお申し出が必要となり、1日あたり50円の電気料金が加算されます。
・電気アンカ・電気毛布・電気ポット(個室のみ)
■食事について
入院中の食事は管理栄養士により病状に応じて作られておりますので、当院以外の食事はご遠慮ください。食事代は食事療養費(1食556円)の一部をお支払いいただきます。
□一般所得者 460円/1食
□低所得者Ⅱ 210円/1食 (直近1年間の入院日数90日以内)
□低所得者Ⅱ 160円/1食 (直近1年間の入院日数90日超え)
□低所得者Ⅰ 100円/1食 (老年福祉年金を受給している場合)
■室料差額
特別室(個室)と、2人部屋の場合は、下記の料金(1日あたり)が加算されます。□5人部屋 室料なし
□2人部屋 1,320円/1日
□個室 4,400円/1日
■お支払い・請求日について
□お支払いについて・入院料および治療費は、銀行振り込み、または受け付け窓口にて現金でのお支払いとなります。
・振り込みを希望される方は、当院の指定金融機関に振り込みが出来ます。手数料は患者様の負担になります。
□請求日について
・入院料および治療費は、毎月10日・20日・月末締めで請求させて頂きます。
・休日に退院される方は、前日の午前中にお支払い手続きを完了して下さい。
□領収書について
・領収書は、高額療養費の払い戻しや所得税の医療費控除などを行う際に必要になりますので、大切に保管して下さい。
なお、領収書の再発行は致しませんのでご了承下さい。
・支払い証明書は200円(税込)で交付致します。
■各種診断書
□お申込み月・火・水・金 | 9:00~17:00
木・土 | 9:00~12:00
□料金
保険会社などの診断書 | 5,500円
当院で発行する診断書 | 1,100円
□文書作成期間
預かった週の翌週のお渡しになります。予めご了承下さい。
郵送でのお申込みも可能です。受け取り方法と、お支払い方法についての詳細は受付窓口までご連絡下さい。
■入院中守っていただきたいこと
1.入院中の他医療機関への受診について入院中(外泊・外出時含む)は、他医療機関を本人が受診したり、家族が代わりに薬の処方を受けることは認められておりません。
他医療機関を受診する場合は必ず主治医にお伝え下さい。
2.貴重品の持ち込みについて
紛失・盗難等の恐れがありますので、貴重品および必要以上の現金はお持ちにならないで下さい。
当院での紛失・盗難等については、当院では一切責任を負いかねます。
3.携帯電話について
携帯電話は他の患者様の迷惑にならないようマナーモードに設定し、個室以外の病室での通話はご遠慮下さい。
4.消灯時間について
消灯時間は21:00となっております。消灯後は他の患者様の迷惑にならないようご配慮下さい。
5.食事について
入院中の食事は病状に応じて作られておりますので、当院以外の食事はご遠慮ください。
6.シーツ交換について
1週間に1回、無料で交換致します。
患者様のご都合で2回以上交換する場合は、別途クリーニング代を請求させていただきます。
7.洗濯について
・病棟に設置されているコインランドリー(有料)をご利用下さい。
・ご利用時間 | 9:00~20:00
・洗剤は各自でご用意下さい。
8.病室移動について
患者様の病状により、病室を移動していただく場合がございますのでご協力をお願い致します。
■付き添いについて
入院中の付き添いは原則としてお断りしております。■外出・外泊について
外出・外泊をする場合は、主治医の許可(外出・外泊許可願)が必要です。希望する場合は、前日までに医師または看護師にご相談下さい。■面会について
面会は予約制です。スタッフにお問い合わせください。■たばこ・お酒の禁止
当院では、喫煙による生活習慣病と受動喫煙による健康被害防止(健康増進法第25条)のため、全敷地内を禁煙としており、病院に出入りする全ての方々にご協力をお願いしております。また入院中にお酒の持ち込みや飲酒も固くお断りしております。
■暴言・暴力・迷惑行為の禁止
飲酒・喫煙・無断外出・外泊・賭け事・ハラスメント・暴力などで他の患者様の迷惑となる場合、または診療行為に支障をきたす行為があった場合は、退院していただきますのでご了承下さい。■写真撮影の禁止
当院では無許可での撮影・動画撮影を一切禁止しております。■適切な意思決定支援に関する指針
当院に入院する患者さまは、疾患を抱えて治療、療養、生活を送るにあたり、いろいろな意思決定をする必要があります。私達職員は、患者さま及び、ご家族や関係者の皆さまの意思を尊重するとともに、その意思決定が出来るように適切な支援を行います。
特に大きな問題となるのが
1. 人生の最終段階における医療選択の意思決定
2. 認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者さまの意思決定
3. 身寄りが無い患者さまの意思決定 です。
このようなケースに対処するための当院の指針を以下に定め、活用していきます。
1. 人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援
1-1:ご本人の意思が確認出来る場合
・ご本人による意思決定を基本とし、ご家族も関与しながら、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」を参考に、医療チームが協力し、医療・ケアの方針を決定します。 決定内容は当院の「私の診療に関する希望書」を利用して記載し、カルテに保存します。
・時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更、患者さまやご家族を取り巻く環境の変化等により、意思は変化することがあります。医療チームは、ご本人が自らの意思をその都度示し、伝える事が出来るように支援します。ご本人が自らの意思を伝える事が出来なくなる可能性もありますので、そのような時の対応について、予めご家族等を含めた話し合いを行います。
1-2:ご本人の意思が確認できない場合 ・ご家族等がご本人の意思を推定出来る場合には、その推定意思を尊重し、ご本人にとっての最善である医療・ケアの方針を医療チームとともに慎重に検討し、決定します。 ・ご家族等がご本人の意思を推定出来ない場合には、ご本人にとって何が最善であるかについて、ご家族等と医療チームにより十分に話し合い、決定します。 ・ご家族等がいない場合、または、ご家族等が判断を医療チームに委ねる場合は、ご本人にとっての最善である医療・ケアの方針を医療チームが慎重に検討し、決定します。 ・これらの決定が困難な場合、あるいはご本人とそのご家族等及び医療チームとの話し合いの中で妥当な医療内容についての合意が得られない場合には、その方針を審議致します。 事務長、ソーシャルワーカー、弁護士等第三者である専門家の助言を得て合意の形成を進めます。
2. 認知症等で自らが、意思決定をすることが困難な患者さまの意思決定支援
障がい者や認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、出来る限りご本人の意思を尊重し、反映をしながら意思決定を支援していきます。ご家族及び関係者と医療チームやソーシャルワーカー等が、関与してその意思決定を支援していきます。
3. 身寄りが無い患者さまの意思決定
身寄りが無い患者さまにおける、医療・ケアの方針についての決定プロセスは、本人の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なります。介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、ご本人の意思を尊重し、厚生労働省の「身寄りが無い人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その意思決定を支援していきます。
2022年4月制定
しのざき整形外科 院長